◎ 有給休暇の買取りは?



会社は買い取りの義務はないが、時効分については可能です



◆ 有給休暇の買取りは?



● 制度の趣旨から、本来は買取りは認められない


労働基準法
(第39条)
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない


同付則
(第136条)
使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない



◎ 消化しなければ、2年で無効になるので、
時効分は会社に買取り要求も可


 @ 会社に買取りの義務はない

 A 買取りを前提に、休暇取得を妨げれば違法となる

 B 有給休暇の取得で仕事 (事業) の運営を妨げる場合
   には、会社に 『時季変更権』 が認められている


      但し、年休取得理由等は判断材料にならない



◆ 有給休暇を取得できる日数は?


有給休暇を取得できる日数
継続勤務期間取得日数
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月以上20日

ゴルフ2
≪労基法に戻る≫  ≪事業に戻る≫


買取りを制度化すると、有給休暇をとらないで”換金”する社員が出てきます。あらかじめ
会社と個人別に取得時期を調整し付与日を決める「計画付与制度」の導入が大切です。




mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/